鍼灸の同意書を書いてくれない場合、診断書でも鍼灸の保険治療が認められる。

医師が同意書を書いてくれない、、、

鍼灸師
同意書がないと、鍼灸治療の保険適用ができません。
鍼灸師としては、困りますよね。
では、同意書を書いてくれない場合、どうすればいいのか?
実際に、大阪府鍼灸師会の勉強会で教えてもらった方法があります。

ポイント
医師に同意書ではなく、診断書を要求するのです!

診断書でも、同意書の代わりになる!

鍼灸師
なんと、同意書がなくても、診断書があれば、保険請求ができるというのです。
実際に、厚生労働省の資料(問5)によると、同意書でなく、「診断書でも取り扱い可能」とされています。

どんな、診断書でもいいの?

×サインの医師
よくありません。

ポイント
注1)以下の項目が記載されていることが条件です。

  • 病名
  • 症状(主訴を含む)
  • 発病年月日

注2)保険者において、療養費の施術対象の適否が判断できる診断書であること。

注3)同意書に代える診断書は,療養費払の施術の対象の適否に関する直接的な記述がなくても,保険者において当該適否の判断が出来る診断書であれば足りること。
留意事項通知別添1第3章の1に記載。

上記(注1~3)の条件を満たす診断書である必要があります。

どうやって、診断書を用意する?

診断書イラスト
そのような診断書が、各鍼灸師会にて用意されているかもしれません。
あなたの、所属している鍼灸師会に問い合わせてみてください。

診断書なら、書いてもらいやすい!

○サインの医師
ここでのポイントは、「診断書なら、医師も書いてくれやすい」ということです。
「同意書」と言うのは、医師からすると響きが悪いです。

ポイント
  • 「同意したら、責任がかかるのではないか?」と思ったり。
  • 「同意書は、書くな!」と医師会で言われていたりするからです。
でも、「診断書」なら、書いてもらえる敷居がグッと低くなるのではないでしょうか。
ポイント
※絶対に書いてもらえると、保証していませんので、ご注意ください。
※あくまでも、同意書を要求したけどダメだった場合の時の策として、診断書をお持ちください。よって、最初は同意書で良いと思います。

本当に診断書で請求できる?事前に、保険者に確認しておくのもいいかもしれません。

たとえ、厚生労働省がそのように認めていても、現場(保険者での事務員)は、マニュアル通りにしか対応しないかもしれません。
よって、診断書付きの鍼灸レセプトが送られてきた場合、返戻になる可能性も無きにしもあらずです。
それならば、あらかじめ請求する予定の保険者に、電話で確認しておいてもいいですよね。
「診断書を添付しての、請求は可能ですか?ちなみに厚生労働省では、請求できると定められております」というように。

ポイント
もし、保険者が「診断書を添付しての保険請求も認められます」と返答すれば、安心ですよね。
しかし、認められないのならば、諦めるしかありません。(違う同意医師を探しましょう。)
保険者に確認しておけば、無駄に診断書をもらう必要はなくなります。
診断書をもらうのにも、診療代の負担が患者様にかかるので、聞いておくほうがいいかもしれませんね。

再同意はどうする?

医師の診察
もし、診断書をもらって、無事に保険請求が開始した場合でも、3か月(現在は、同意書発行から6ヶ月間の期間が認められています)は再同意が必要だと思います。
でも、同意書をもらったり、再度、診断書をもらうというのは、難しいので、のようにします。

ポイント
患者さんに、3ヵ月6ヶ月に1回、同医師の診察を受けてもらう。
その際に、鍼灸治療をしてもらい、効果があることを口頭で伝えてもらうといいでしょう。
※現在は、口頭同意は認められず、期限がきれたら、再度、同意書を発行してもらう必要があります。
※所属する鍼灸師会に、診断書をもらうときに、再同意についても聞いてみるといいと思います。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です