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訪問での鍼灸治療は治療報酬(請求金額)はいくら?
鍼灸師の先生の中でも、訪問治療を取り入れたり、新たに訪問専門の鍼灸院として独立したりする先生が急増しています。
なぜかご存じですか?
表現が不適切かもしれませんが、それはズバリ儲かるからでしょう!
ぶっちゃけ鍼灸師
さて、ここからは鍼灸師目線で、ぶっちゃけ鍼灸師である私がお話していきます。
「なぜ儲かるの?」実は、訪問治療には往療が加算されるのです!
保険取り扱いで、訪問鍼灸治療(往療)を行った場合、保険請求としては治療代の他に、往療料が請求できます。
言ってみれば、訪問代をプラスできるようなものなので、「儲かる」のです。
(´∀`*)ウフフッ
では、その往療料はいくらなのか?
ぶっちゃけ鍼灸師
2019年10月より、往療料が改定されました。
往療料は2300円となります。(4km未満)
(4kmを超える場合は2700円です。
往療料は2300円となります。(4km未満)
(4kmを超える場合は2700円です。
しかし、訪問治療になるとこの1520円に+1800円の往療料が加算されます。
しかも、これ、訪問する度に毎回1800円が加算されます。
1回の訪問治療につき、約3320円の治療報酬になります。
1割負担の患者さんの負担金は、約330円です。
ポイント
※平成30年からの新料金
さらに距離が遠いと往療加算があります!
※2019年10月より、往療料加算というシステムはなくなりました。
さらに、訪問する距離につき1800円からさらに往療料が加算されます。
直線距離にして2km以上が条件です。
距離による加算料の変化
ポイント
※これは過去の計算方法です↓
- 0~2km 加算なし
- 2km~4km 770円加算
- 4km~6km 1540円加算
- 6km~16kmまで 2310円加算
※片道16kmを超える往療は、絶対的な理由がないと認められない
※平成30施術分からの新料金
1回につき1520円+1800円+2310円=合計5630円 を1回の訪問で請求することができるのです。
ポイント
※ただし、同日に複数の訪問をする場合は、移動先から移動先の直線距離での計算になるのでご注意下さい。
注意!往療を請求できるのは条件がつきます!
訪問治療では、往療料を請求できます。
しかし、誰でも訪問さえすれば、往療請求できるのかというと、そうではありません。
認められるのは、鍼灸の同意書に、「歩行困難のため往療を要する」という文言が記載されている場合に限ります。
いかがですか?
鍼灸師さん向けに、保険適応での訪問鍼灸治療の治療報酬についてご説明しました。
表現が不適切かもしれませんが、「こんなに稼げるのか!?」と思った鍼灸師さんも多いのではないでしょうか?(^_^;)
ですが、世の中そんなに甘くはありません。
医療費削減が叫ばれている昨今、なかなか往療を請求するのが難しくなっているのです!
ポイント
ですが、訪問での鍼灸治療は、患者さんからも喜ばれ、そして請求額も多いのでやってみる価値はあると思いますよ。
このページのまとめ
- 訪問鍼灸は、訪問代(往療)2300円を加算して請求できる
- 往療の請求は、年々厳しくなってきている
訪問先の距離によって往療加算(770円)が追加できるが、家から家の直線距離を計算しないといけない。- 保険適応による往療が認められるには、意思の同意書・歩行困難を認めてもらう記載が必要となる