ぶっちゃけ鍼灸師
こちらでは、鍼灸治療が医療費控除として扱えるのかどうか?
鍼灸師がお答えします。(実際に税務署にも確認しました。)
鍼灸師がお答えします。(実際に税務署にも確認しました。)
もくじ(クリックで飛びます)
鍼灸治療費は、医療費控除の対象になるの?
結論から申し上げますと、鍼灸治療費は、医療費控除の対象になります。
また、鍼灸治療だけでなく、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師による施術も、対象になります。
ポイント
ポイント
※こちらは、国税庁のホームページの引用文です
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるなど。治療に直接関係のないものは含まれません。)
実費治療でも医療費控除の対象?
鍼灸治療は、鍼灸院によって実費のところと、保険適応のところとがあります。
この、実費治療でも、保険適応のどちらでも、ちゃんと医療費控除の対象になります。
とくに実費治療については、ちゃんと税務署に電話をして、税理士に確認したので間違いないです。
鍼灸治療費を医療費控除として認めてもらうための条件2つ
ぶっちゃけ鍼灸師
鍼灸治療費を医療費控除として認めてもらうには、条件が2つあります。
1、領収書を必ず保管しておく
領収書がないと、認めてもらえません。
また、郵送で届けられる「医療費のお知らせ」は、領収証の代わりにはなりませんので、ご注意ください。
2、合計が10万円以上(1年間で)
確定申告は、昨年の1年間を計算します。
つまり、1年間で医療費が10万円以上ないと、控除の対象にはなりません。
ただし、鍼灸治療費だけでなく、病院での治療費を合算してもいいですし、自分以外の家族(扶養家族)に使った医療費を合算してもいいです。(扶養家族じゃないと合算はできません)
ポイント
もし、1年間の医療費の合計が30万円だとしたら、10万円を差し引いた20万円をそのまま控除として、差し引くことができます。
※計算により若干の違いはでる。
※計算により若干の違いはでる。
医療費控除をしないと損!?
ポイント
日本では税金を納める義務があります。
確定申告で算出した所得金額から、使用したお金を差し引けば(医療費控除)、払う税金が安くなるのです。
つまり、医療費控除をしないと、必要以上に税金を払う可能性があり、損をしてしまうということです。
確定申告で算出した所得金額から、使用したお金を差し引けば(医療費控除)、払う税金が安くなるのです。
つまり、医療費控除をしないと、必要以上に税金を払う可能性があり、損をしてしまうということです。
まとめ
ポイント
以下は、医療費控除の対象になります。
- 鍼灸師による鍼灸治療
- あん摩マッサージ指圧師による、あん摩マッサージ指圧治療
- 柔道整復師による柔道整復治療
ただし、何かの病気の治療であることが前提です。
体調管理・癒やしという名目では、医療費控除となりませんのでご注意ください。
・実費治療でも、保険適応治療でもどちらでも医療費控除の対象となります。
・医療費控除の条件としては、領収書(レシート)があること。年間で10万円以上支払っていることが条件です。