鍼灸治療は経費になりますか?
あなたが、肩こり・腰痛などで、鍼灸治療を受けた場合、確定申告をの経費となるのかどうか、みなさん気になるところではないでしょうか?
こちらでは、鍼灸師であり個人事業主である私が、解説していきます。
そのほうが、あとの文章に理解が深まるからです。
経費はグレーゾーン
経費というもの自体が、明確な線引きがありません。
つまり、「これはOK」「これはダメ」とハッキリ別れていないものもあるのです。
ハッキリと事業のために使うのならいいのですが、ご自身では事業のためと思っていても、税務署の人間からすればそうでない場合もあります。
それをふまえて鍼灸治療は経費となるのか?
たとえば、目を使う仕事をしていて、目のケアのために、月に1回鍼灸治療を受けていると言っても、税務署の人間からすれば、おそらく経費として扱ってもらえないと思います。
「鍼灸治療をしておかないと、事業におおきな損失が生まれる!」ということを、自他ともに納得できる理由があれば、経費として通る可能性もゼロではないでしょう。
例えば、あなたの視力は0.1であり、メガネをしていても「月に1回の鍼灸治療がなければ、目がほとんど見えない」と具体的に説明するなど。
後は、税務署の調査官の判断によります。
ただし、よほど事業と関係があり、納得のいく理由がなければ、なかなか鍼灸治療が経費として認められる可能性は低いと思います。
経費の理由として「痛み」だけでは弱い!「診断名」があると強い!
例えば、「腰痛があるので、鍼灸治療を経費にしたい!」
というのは、理由としては弱いと思います。
がしかし、「
税理士を雇っている人で、マッサージを経費として認めてもらっている!?
これは、人から聞いた話ですが、ある個人事業主の方がパソコン関係の仕事をされています。
その方は、税理士を雇って確定申告を出しています。
その税理士公認のもとで、マッサージ費用を経費として提出しているとのことでした。
このような税理士もいるのですね。
先程、述べたように経費はグレーゾーンです。
この税理士は、マッサージ費用が経費になると考えて、提出しているのでしょうが、もし実際に実地調査(税務署の調査)になった場合に、アウトになる可能性もないとはいいきれないでしょう。
鍼灸治療やマッサージが経費になるのか?体験談!
ぶっちゃけ鍼灸師
その友人は、なんと実際に税務署からの実地調査を受けたことがあるのです。
その時の体験談がこちら↓
税務署員にクイックマッサージのレシートを見られ、「このお金は何に使ったのですか?」と聞かれたようです。
友人は、「肩こりや腰痛がひどいのでその治療費に使いました。」と答えたら、なんとそれは認められないということでした!
どうやら、肩こりや腰痛がひどくて、治療(鍼灸やマッサージ、整体など)をしておかないと、という理由では経費にできなかったのです!
やはり、もっと「事業との関連性というか、その治療なしには、事業ができない!」ということを明確に説明づけられる内容でなければ、認めさせるのは難しいのかもしれません。
ただし、医師の診断書があったりすれば、また話が変わってくるでしょうし、何度も言いますように、経費はグレーゾーンなので、税務署員によっては対応が違うのかもしれません。
ぜひとも、参考にしてみてください!
このページのまとめ
- 経費というのはグレーゾーンなので、ハッキリと鍼灸治療がOKかアウトかは、言い切ることはできない。
- 鍼灸治療を経費とするのに、明確な理由が認められれば経費となる。明確な理由がなければアウトになる。
- 私の実際に聞いた話では、顧問税理士が「マッサージ費用」をOKとしていたケースもあり、別の人で税務署の人間から「マッサージ費用は認めません」と言われたケースもある。