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なぜ、「鍼灸の同意書」が必要なのか?
鍼灸治療にて保険適応をするには医師の同意が必要です。
さらに「鍼灸の同意書」に記載してもらう必要があります。
※鍼灸の同意書は「鍼灸院」でもらえます。
ぶっちゃけ鍼灸師
しかし、「鍼灸の同意書」を書いてくれない医師がいます。
ではなぜ鍼灸の同意書を書いてくれない医師がいるのか?
ぶっちゃけ鍼灸師
この鍼灸の同意書ですが、医師に持っていっても書いてくれない場合があります。
理由は、大きく分けて4つ
理由は、大きく分けて4つ
1:わずらわしいと考える
まず、この「同意書」この響きがよくないです。
「もし、鍼灸でなにかあったら、同意した自分にも責任をなすりつけられるのでは、、、」
ついつい、考えてしまいますよね。
実際は、同意した医師に、非を向けられることは、いっさいありません。
ですが、「触らぬ神にたたりなし」という気持ちから書いてくれない医師もいます。
2:整形外科では書いてくれない
これは、整形外科と鍼灸院と同じ分野の患者さんをみるからです。
(例えば、肩こり・腰痛・五十肩・膝痛などなど)
つまり、自分の整形外科を繁盛させたいので患者の取り合いというようなイメージですかね。
なので、整形外科医では、「はりきゅうの同意書」をほとんど書いてもらえません。
3:鍼灸治療や東洋医学自体の治療効果に疑問を感じている
医師の中には、鍼灸や東洋医学の効果を信じていないケースがあります。
その場合は、「はりきゅうの同意書」を書いてくれないでしょう。
4:医師会の中で、同意書にサインをするなと言っている
これは知り合いの医師から聞いた話なのですが、医師会自体が「はりきゅうの同意書」にサインをするなと、各医師に警告しているようです。
理由は、「東洋医学を信じてない、もしくは自分たちの患者をとられる」という理由が想像できます、、、
医師に「はりきゅうの同意書」を書く義務はないのか?
当サイトの読者から教えていただいた内容です
医師は、患者の受診・診断書について求められた場合は書く義務があります。ただし「はりきゅうの同意書」は、あくまで医師の医学的見地に基づく所見なので、医師の自由意思にゆだねられており、拒むことも許されているとのことです。
※実際に厚生労働省にて確認していただきました。
注意
厚生労働省は、保険者に対しては、「はりきゅうの同意書」が合った場合は、保険適応するように。という通達は出しているようです。※保険者とは、後期高齢者医療広域連合・国民健康保険・協会けんぽ・組合保険など
どうすれば「はりきゅうの同意書」を、書いてもらえるのか?
ぶっちゃけ鍼灸師
病院の先生が同意書を書いてくれない場合もあります。
がしかし、「書いてもらいやすくするコツ」があるのでお伝えしておきます。
がしかし、「書いてもらいやすくするコツ」があるのでお伝えしておきます。
一番良いのは、かかりつけの医師が良いです。
あなたが、いつも風をひいたときにだけ通う内科の先生とか、おなかの調子をみてもらってる消化器科の先生などもいいですね。
重要なのは「かかりつけである」ということ。
「かかりつけ医師」だと、あなたのことについて良くわかってらっしゃるので、同意してくれやすいです。
どの診療科目でもいいの?
ポイント
どんなお医者さんに、鍼灸の同意書を書いてもらっても大丈夫です。
眼科医でもいいのです。
ただし、歯科医と美容整形はだめ
眼科医でもいいのです。
ただし、歯科医と美容整形はだめ
かかりつけの病院がない場合
また、かかりつけがない場合でも、はじめは内科に受診をしましょう。
とりあえずは鍼灸のことは、相談せずに1~2回通院してみます。
ポイント
なぜなら、初めての患者さんで、いきなり同意書をつきつけられても、医師側も患者さんのことを把握していないのに、困惑して書いてくれないケースがほとんどです。
このような手順だと、「はりきゅうの同意書」をを書いてもらえる確立はグっと上がります!
こちらの記事も参考になります。
鍼灸の同意書を書いてくれない場合、診断書でも鍼灸の保険治療が認められる。