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初めから訪問のみで鍼灸院の開設を考えている場合はこちら
実は、私も2018年に実際に【訪問のみ鍼灸院】を開設しました。
その流れをこちらのページでで紹介しておきますので、参考にしてください。
ちなみに開設した地域は大阪府高槻市です。
まずは解説届けの場所をネットで検索
まずは、【鍼灸院の開設届】を出そうと思ったので、ネットで検索しました。
検索した内容は【高槻市 鍼灸院 開設】です。
すると、高槻市が運営するホームページが一番上に来ていたのでクリック。
ホームページ内にて
【施術所開設届出書】という用紙がPDFファイルにて、紹介されていました。
こちらが実際の用紙↓
用紙には、待合室・施術室・ベッドなどが書かれていますよね。
ですが、最初から訪問のみの鍼灸院で考えている場合、書くことができませんよね。
そこで、私はホームページ内に記載されていた【高槻市 健康福祉部 保健所 健康医療政策課】に、メールでお問い合わせをしました。
お問い合わせ内容はこんな感じです↓
すると担当者から電話がありました。
「訪問するのは、あなた個人だけですか?」
「開設は、法人ではなく個人の鍼灸院ですか?」
私は、どちらの質問にも「はい、そうです」と答えました。
すると「その場合、【出張施術業務開始届出書】を提出するだけでいいですよ」との返事。
なんと、訪問専門だとそれ専用の用紙があるようでした。
そして、提出の際に必要なものを教えてくれました。
必要なもの
- 免許の原本&コピー
- 身分証明書の原本&コピー(両面)
- 印鑑
実際に保健所に行ってきました。
必要なものを揃えて、保健所に行きました。
私の場合、「提出の際は、事前に電話をいれてから、来て欲しい」とのことでした。
(どうやら、担当者がその方しか(一人しか)いないのかもしれません。なのでみなさんも、事前に電話でお問い合わせをしておいたほうが二度手間を省けると思います。)
電話で話した担当者さんが、対応してくれました。
【出張施術業務開始届出書】を、その場で書きます。
目の前で、書き方を教えてくれました。
こちらが出張施術業務開始届出書です↓
「器具及び消毒設備の概要」については担当者さんが教えてくれました。
・鍼・鍼管・シャーレについてはディスポを使用
・消毒用エタノール
実際に書いた【出張施術業務開始届出書】↓
その他に提出したもの
その場で書きました。
こちらは簡単でよいとのことでした。
【出張施術業務開始届出書】のコピーをいただいて終了
それで終了です。
時間にして15分もあれば、終わります。(待ち時間がなければ)
引っ越しする場合
自分の家を「訪問専門の鍼灸院」にしていたけど、治療院も兼ねるように変更したい場合
(つまり、自分の家に患者さんが来院して治療できるように変更したい場合)
一度、該当する訪問鍼灸院を廃止して、新たに鍼灸院の開設届出書を提出するといいようです。
最後に
これが、訪問専門の鍼灸院を開業する際のおおまかな流れです。(開設届けでの)
地域によっての、違いもあるでしょうから、まずはお住まいの地域の保健所に連絡してみるのがいいでしょう。
ぶっちゃけ鍼灸師
訪問鍼灸院開業に必要なもの
追記
ちなみに、引っ越しをする場合は、引越し元の保健所にて、「出張施術業務休止等届出書」が必要です。
(引越し先では、新たに開始届けを出す)
また、同一市内の引越しの場合でも、「休止→開始」の手続きが必要になるケースもあるので、事前に保健所に問い合わせてみましょう。