訪問での鍼灸治療は治療報酬(請求金額)はいくら?
鍼灸師の先生の中でも、訪問治療を取り入れたり、新たに訪問専門の鍼灸院として独立したりする先生が急増しています。
なぜかご存じですか?
表現が不適切かもしれませんが、それはズバリ儲かるからでしょう!
さて、ここからは鍼灸師目線で、ぶっちゃけ鍼灸師である私がお話していきます。
「なぜ儲かるの?」実は、訪問治療には往療が加算されるのです!
保険取り扱いで、訪問鍼灸治療(往療)を行った場合、保険請求としては治療代の他に、往療料が請求できます。
言ってみれば、訪問代をプラスできるようなものなので、「儲かる」のです。
(´∀`*)ウフフッ
では、その往療料はいくらなのか?
ご存じの通り、保険適応での鍼灸治療費用は、1520円です。
しかし、訪問治療になるとこの1500円に+1800円の往療料が加算されます。
しかも、これ、訪問する度に毎回1800円が加算されます。
1回の訪問治療につき、約3320円の治療報酬になります。
1割負担の患者さんの負担金は、約330円です。
※平成28/10/1施術分からの新料金
さらに距離が遠いと往療加算があります!
さらに、訪問する距離につき1800円からさらに往療料が加算されます。
直線距離にして2km以上が条件です。
距離による加算料の変化
- 0~2km 加算なし
- 2km~4km 770円加算
- 4km~6km 1540円加算
- 6km~ 2310円加算
※平成28/10/1施術分からの新料金
もし、あなたが6km~以上離れた遠方に、訪問治療にいくならば、
1回につき1520円+1800円+2310円=合計5630円 を請求することができるのです。
※ただし、同日に複数の訪問をする場合は、移動先から移動先の直線距離になるのでご注意下さい。
注意!往療を請求できるのは条件がつきます!
訪問治療では、往療料を請求できます。
しかし、誰でも訪問さえすれば、往療請求できるのかというと、そうではありません。
認められるのは、鍼灸の同意書に、「歩行困難のため往療を要する」という文言が記載されている場合に限ります。
いかがですか?
鍼灸師さん向けに、保険適応での訪問鍼灸治療の治療報酬についてご説明しました。
表現が不適切かもしれませんが、「こんなに稼げるのか!?」と思った鍼灸師さんも多いのではないでしょうか?(^_^;)
ですが、世の中そんなに甘くはありません。
医療費削減が叫ばれている昨今、なかなか往療を請求するのが難しくなっているのです!
こちらのページで、訪問鍼灸治療の条件・厳しい現状についてまとめています。
→鍼灸の訪問治療において往療の条件・認められないケース
ですが、訪問での鍼灸治療は、患者さんからも喜ばれ、そして請求額も多いのでやってみる価値はあると思いますよ。
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